ワシントン条約(CITES)
Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora
(絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約)

絶滅が危ぶまれる野生動植物の国際的な取引を規制することにより、これらの動植物の保護を図ることが目的。
絶滅のおそれのある動植物の野生種を、希少性に応じて3ランクに分類。
これらを条約の附属書Ⅰ、ⅡおよびⅢに分けてリストアップし、合計約30,000種の動植物を取引制限の対象としている。
規制されているのは、生体だけでなく、死体や剥製、毛皮、骨、牙、角、葉、根などの生体の一部およびそれらの製品も対象となる。
ちなみにこれらの国内での移動に関しては制限されていない。

◆附属書Ⅰ
絶滅のおそれのある種で、取引により影響を受ける種が掲げられる。そのため、附属書に掲げられた種の商業目的のための国際取引が全面的に禁止される。約900種。

◆附属書Ⅱ
必ずしも絶滅のおそれのある種ではないが、その種の存続を脅かすような利用を制限するために掲げられる。そのため、附属書Ⅱに掲げられた種の商取引の際には、輸出国の輸出許可書(その取引が種の存続を脅かすものではなく、また、その個体が適法に捕獲されたものであることを認めるもの)が必要となる。

◆附属書Ⅲ
各条約締約国が、世界的には絶滅のおそれが小さいが、その国内では保護を必要とする場合、他の締約国に商業目的のための国際取引の禁止について協力を求めるものである。附属書Ⅲに掲げられた場合、輸出国の輸出許可書または原産地証明書(附属書Ⅲの協力を求めた国以外である証明)等が必要である。
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